不動産売却には相続登記が必要?
2021/12/02
相続した不動産は放置しておくと危険!?
家族に万が一のことがあった場合、
親から子へと相続され、不動産を所有することになります。
相続の発生によって親が所有していた不動産を譲り受ける場合、税金がかかります。
さらに自分たちが居住している不動産でなければ、日々の管理も難しくなります。
管理が難しいからといって、放置しておくことは得策ではありません。
なぜならその間も固定資産税を払い続けなければなりませんし、一戸建であれば人の住まない家は老朽化が進みます。
そこで考えられる対応策が、相続した不動産を売却するということ。
しかし相続不動産の売却は、名義変更が必要であったり、
相続人が複数いる場合のトラブルなど、一筋縄ではいかないこともあります。
相続不動産の売却には相続登記が必要!?
《相続登記を行わないことで発生するデメリットやリスク》
・売却などの処分が自由にできない
・他の相続人が、自分の持分(法定相続分)だけを勝手に登記して売却してしまう
・不測の事故が起きても、不動産賠償が受けられない
・将来的に相続人が増える可能性がある
(相続人の一人が亡くなると、その配偶者や子息といった家族が相続の権利を引き継ぐため)
不動産を相続した場合、もともとの所有者(被相続人)の名義だったものを、
相続人の名義に変更する必要があります。これが相続登記です。
2024年度施行予定の新しい制度では、相続登記の期限は、「自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、所有権の取得をしたことを知った日から3年以内」に行わなければならないと定められています。
不動産を相続することになったなら、なるべく早い時期に相続登記を行うようにしましょう。
当社では相続による不動産の活用についてもご相談いただけます。
是非お気軽にお問い合わせください!