【不動産売却】任意売却とは?デメリット編
2021/12/10
今回は【任意売却】デメリット編!
改めて、任意売却について確認しましょう。
任意売却とは
任意売却とは、住宅ローン等の借入金が返済できなくなった場合、
売却後も住宅ローンが残ってしまう不動産を金融機関の合意を得て売却する方法です。
【デメリット】
①競売に比べて手間がかかる
競売手続は裁判所主導で進むため、所有者は何もする必要がありませんが、任意売却では、自分で仲介業者を探したり、売主として不動産の売却手続に関与する必要があります。
②保証人の同意が必要
任意売却には、ローンを1、2ヶ月程度ではなく、数ヶ月にわたり滞納していることが条件になります。
その間、債権者から支払いの督促を受けるだけでなく、連帯保証人にも請求がいくことになり、相当の精神的重圧がかかることを覚悟しなければなりません。
注意したいのは、連帯保証人や連帯債務者に連絡がつかなかったり、同意が得られなかったりすると、手続きを進められないので、予め同意を取り付けておく必要もあります。
③5~7年は大きなローンを組めなくなる
任意売却に限らず、競売でも同様ですが住宅ローンを3ヶ月以上滞納した場合は、信用情報機関に登録される(俗にいうブラックリストに載る)恐れがあります。
ローンを滞納しないことが一番ですが、今できる最善の方法で問題が解決できるよう、早めに金融機関や、不動産業者へ相談されることをお勧めします!