不動産取得税とは?軽減措置には手続きが必要?
2022/03/14
◎不動産取得税とは
不動産取得税は、不動産(土地や家屋)を取得したときに1度だけかかる税金です。
不動産の取得とは、売買、贈与、交換、建築(新築、増築、改築)などによって不動産の所有権を取得することをいいます。
なお、登記の有無、有償・無償の別、取得の理由などは問いません。
◎税額の計算方法は?
不動産の価格(課税標準額)(注1)×税率(注2)=税額
(注1)「不動産の価格」は、不動産を取得したときの市町村の固定資産課税台帳に登録されている価格(固定資産評価額)のことです。
- 宅地及び宅地比準土地を令和6年3月31日までに取得した場合には、不動産の価格はその土地の固定資産課税台帳に登録されている
- 価格の2分の1の額をもって税額を計算します。
(注2) H15年4月1日以降に取得した土地、家屋は税率「3%」
◎不動産を取得後の手続きは?
不動産を取得した日から60日以内に「不動産取得申告書」を不動産の所在地を管轄する市町村の固定資産税担当課
または県税事務所へ提出する必要があります。
◎不動産取得税を納める時期は?
納税通知書の一般的な送付時期は、取得(所有権移転の登記)をしてからおおむね4~6ヶ月後になります。
また、住宅を新築した場合などは、価格等を決定する手続きが必要となりますので、さらに時間がかかります。
なお、新築した住宅の価格から控除される額を引いた後の額がマイナスとなる場合、その家屋について不動産取得税はかからず、
納税通知書は発行されません。
◎軽減措置を受けるための手続きは?
住宅用土地等を取得した場合の不動産取得税について軽減措置を受けるには、
減額申請書に必要書類を添えて、納税通知書に記載されている県税事務所に申請することが必要です。
なお、軽減を受けるための手続きは、県税事務所から納税通知書が届いた後に行う必要があります。
※土地・家屋・新築住宅・長期優良住宅など取得した物件によって軽減税率が変わります。
詳しくは茨城県税のホームページよりご確認ください。