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【不動産購入編】「年末調整」「確定申告」の手続きは必要?|古河市の不動産売買なら地域密着みんなの街の不動産屋さん

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【不動産購入編】「年末調整」「確定申告」必要な手続きとは?|古河市の不動産売買なら地域密着みんなの街の不動産屋さん

【不動産購入編】「年末調整」「確定申告」必要な手続きとは?|古河市の不動産売買なら地域密着みんなの街の不動産屋さん

2022/11/22

不動産購入時、住宅ローンを利用した方!

翌年には確定申告を忘れずに行いましょう!

 

◎会社員の方でも、購入翌年の1度だけは確定申告が必要です

なぜなら、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)という10年間に渡って税額控除を受けられる制度は、

確定申告によって適用されるからです。

 

※住宅ローン控除とは、毎年年末時点においてローン残高の1%を所得税から控除するというものです。

※住宅ローン控除の要件

・住宅取得後6か月以内に入居、かつ適用時点で引き続き居住していること

・住宅の床面積が50㎡以上であること

・床面積の二分の一以上が自らの住居部分であること(事務所兼自宅は注意が必要)
​​​・控除を受ける年の所得が3000万円以下であること

・住宅ローン残高が残っていること

・住宅ローンの返済期間が10年以上となっていること

上記の要件を満たす必要があります。

 

●もし、忘れてしまったら?
​​​​​​家について確定申告をしなかった場合、住宅ローン控除をうけることは出来ません。

しかし、5年以内であれば、確定申告をして、忘れてしまった分を取り戻すことが可能です。

 

ただし、余裕をもって手続きが進められるよう、心がけてください^^

 

●2年目以降の手続きは?

2年目以降は、確定申告の必要はありません。

勤務先での「年末調整」で控除が行えます。

その際、税務署から送られてくる、「給与所得者の住宅借入金特別控除申告書」と、金融機関から送られてくる、

「住宅ローンの年末残高証明書」が必要になりますので、忘れずに提出するようにしましょう。

 

住宅ローン控除を受けるには確定申告が必須

家を購入する際は、確定申告に向けて必要な書類や手続きについても意識し、準備をしましょう。

 

 

更に詳しい情報が必要な方は、国税庁のホームページを参照してください。

当社でもご相談は無料で、行っております。お気軽にご相談くださいませ。

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