奨励金活用のご紹介!古河市若者・子育て世帯まちなか住宅取得奨励金|古河市の不動産売買なら地域密着みんなの街の不動産屋さん
2024/07/26
\古河市奨励金のご案内です/
本奨励金の交付対象は令和6年1月1日以降に住宅を取得した方が対象です。
対象者
下記のいずれにも該当していること。
1 | 古河市立地適正化計画で定める居住誘導区域内に新たに住宅を取得しており、その取得日が令和6年1月1日から令和8年12月31日までの期間である(※1) |
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2 | 取得した住宅の主たる所有者であって、当該住宅を住所地としている |
3 | 取得した住宅に3年以上定住する意思がある |
4 | 奨励金申請日に、本人又は配偶者が39歳以下、 又は15歳以下の子どもを養育していること |
※1)住宅の取得日は、注文住宅の場合、建物の登記事項証明書に記載される新築年月日を指し、建売住宅・マンション(中古を含む)は売買契約を締結した日を指します。
住宅
下記のいずれにも該当していること。
1 | 居住用であること (併用住宅である場合には、居住用の部分の床面積が当該併用住宅全体の床面積の過半であること) |
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2 | 居住部分の床面積が50平米以上であること |
3 | トイレ・浴室・台所が備えられていること |
4 | 不動産登記法の規定による建物の表示に関する登記が行われていること |
その他
下記のいずれかに該当する場合、奨励金の交付はできません。
1 | すでに本奨励金の交付を受けているとき |
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2 | 国・県及び市からこの奨励金と同様の補助金等の交付を受けているとき |
3 | 世帯に属する者に市税の滞納があるとき (2世帯加算を受ける場合には親世帯を含む) |
4 | 生活保護法の規定による保護を受けているとき |
5 | 上記のほか、市長が適当でないと認めるとき |
奨励金の内容
下記の1~3の合計額を奨励金として支給します。
1.基本額
種類 | 交付額 |
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基本額 | 10万円 |
2.こがでくらすと加算(いずれか1つ)
種類 | 基準 | 加算額 |
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5年以上 10年未満 |
申請日から起算して本人等が市内に5年以上10年未満連続して(※2)居住しているもの | 10万円 |
10年以上 | 申請日から起算して本人等が市内に10年以上連続して(※2)居住しているもの | 20万円 |
※2 算定において、市外に転出していた期間がある場合で、その合計が12月未満である場合、連続して居住しているものと見なします。
3.その他加算(いずれか1つ)
種類 | 基準 | 加算額 |
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市内業者施工加算 | 市内業者が新築した住宅を取得するとき、又は中古住宅を取得する場合で、市内業者がリフォーム工事を行ったとき | 上限5万円 (※3) |
子育て加算 | 申請日時点で15歳以下の子どもを養育している世帯 | 1人につき5万円 (上限20万円) |
2世帯同居加算 | 本人等の直系2親等までの親世帯と同居又は隣接地で近居するとき | 5万円 |
保留地加算 | 市と直接売買契約を締結して保留地を取得しているとき | 5万円 |
※3)施工に要した費用が5万円に満たない場合、当該要した費用の範囲で加算(千円未満切り捨て)。
申請
受付の開始
令和6年7月1日〜
申請期限
住宅を取得した日又は取得した住宅に住所を定めた日のいずれか遅い日から6ヶ月以内に申請してください。
※令和6年1月1日から令和6年6月30日までに新たに住宅を取得し、かつ、取得した住宅に住所を定めている場合の申請期限は令和6年12月31日までとなります。
詳しくは古河市ホームページをご確認ください^^
みんなの街の不動産屋 ネクサス合同会社
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