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<title>役に立つ物件の売買に関する情報をレポートします | 古河市の不動産売買なら地域密着のみんなの街の不動産屋さん</title>
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<description>頼れる古河市の不動産パートナーとして、お客様と共に最良の結果を目指して不動産売買の手続きを進めてまいります。古河市近隣で不動産売買について検討している方やお悩みをお抱えの方に参考にしていただけるように、物件の売買に関する有用情報をプロの視点でピックアップしてレポートしています。お客様のお悩みに対するソリューションになる役に立つトピックや、地域の特性をよく知れる情報をコラム形式で分かりやすく語っています。</description>
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<title>ゆるりと菜村さ来古河店昼の宴！開演！｜古河市の不動産売買なら地域密着みんなの街の不動産屋さん</title>
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年末年始はたくさんのご予約を頂きありがとうございました！！忘年会・新年会皆様の貴重な会に当店をお選びいただき感謝申し上げます。2月は水曜日を定休日とし、木曜～火曜日は通常通り営業してまいります。ご予約・ご来店の際にはご不便をおかけいたしますが何卒宜しくお願いいたします。ここで、お知らせです！「村さ来昼の宴」としまして、完全予約制の昼間の宴会予約を随時開始いたします！！事前にご連絡いただき、料理の内容やご予算をお伺いし、完全オーダーメイドの宴をご用意いたします！是非お気軽におといあわせください。
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<link>https://minnanofudousan.com/blog/detail/20250206094858/</link>
<pubDate>Thu, 06 Feb 2025 10:02:00 +0900</pubDate>
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<title>2025年もよろしくお願いいたします！｜古河市の土地・建物なら地域密着みんなの街の不動産屋さんへ</title>
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皆様、遅ればせながらあけましておめでとうございます。昨年は「ゆるりと菜村さ来古河店」「みんなの街の不動産屋さんネクサス合同会社」をご愛顧いただき大変ありがとうございました。新年も元気に営業中です！！是非どちらの店舗もお気軽にお問い合わせください＾＾本年も何卒よろしくお願い申し上げます。スタッフ一同
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<link>https://minnanofudousan.com/blog/detail/20250109112504/</link>
<pubDate>Thu, 09 Jan 2025 11:30:00 +0900</pubDate>
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<title>古河市女沼居酒屋「ゆるりと菜村さ来古河店」年末年始ご予約受付中！｜古河市の不動産売買なら地域密着みんなの街の不動産屋</title>
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８月５日にオープンしました、「ゆるりと菜村さ来古河店」をご愛顧いただきありがとうございます。年末年始にむけご予約を受け付け中です＾＾ありがたいことに年末たくさんのご予約をいただいております！ご利用をご検討中のお客様はお早目のご検討をおねがいいたします♪飲み放題付きお得なコース料理もご用意しております！ご予約は便利なホットペッパー、またはお電話からお待ちしております。《ゆるりと菜村さ来古河店》古河市女沼704－1TEL:０２８０－３３－８２７６営業時間：月～木、日：17:00～23:00金、土、祝前日：17:00～翌0:00不動産のご相談はこちら《みんなの街の不動産屋さんネクサス合同会社》古河市上辺見938－1TEL:０２８０－２３－６２４０営業時間：10：00～17：00定休日：水
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<link>https://minnanofudousan.com/blog/detail/20241213131646/</link>
<pubDate>Fri, 13 Dec 2024 13:31:00 +0900</pubDate>
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<title>注文住宅・建売住宅でも補助金対象物件有！子育てエコホーム支援事業｜古河市の不動産売買なら地域密着みんなの街の不動産屋さん</title>
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本事業について子育てエコホーム支援事業は、エネルギー価格などの物価高騰の影響を受けやすい子育て世帯・若者夫婦世帯による高い省エネ性能を有する新築住宅の取得や、住宅の省エネ改修等に対して支援することにより、子育て世帯・若者夫婦世帯等による省エネ投資の下支えを行い、2050年のカーボンニュートラルの実現を図る事業です。子育て世帯・若者夫婦世帯にはうれしい制度です！！今日、11月19日時点での補助金申請額の割合は７０％以上です！是非、今検討中の物件があるお客様は補助金が使えなくなる前のお申込みをご検討ください＾＾弊社でも補助金対象物件を掲載中です！お気軽にお問い合わせくださいませ詳しい内容は子育てエコホーム支援事業公式ホームページからご確認ください。みんなの街の不動産屋さんネクサス合同会社古河市上辺見938－1TEL：0280-23-6240FAX:0280-23-6241営業時間：10時～17時定休日：水曜日
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<link>https://minnanofudousan.com/blog/detail/20241119140825/</link>
<pubDate>Tue, 19 Nov 2024 14:24:00 +0900</pubDate>
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<title>注文住宅をお考えの皆様！その、土地探し代行いたします！｜古河市の不動産売買なら地域密着みんなの街の不動産屋さん</title>
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皆様、「土地探し」どのように進めていますか？■インターネットで探す■ある程度、希望のエリア、価格、広さなどの条件が決まっている場合は、まず不動産ポータルサイト（SUUMO、athome等）や不動産会社のホームページで情報収集をして、だいたいどんな物件があるのか、土地の相場や物件数を調べることができます。しかし、いい物件はなかなかネットには掲載されない、あるいは掲載されてもすぐに売れてしまうケースがほとんどなので、こまめにチェックする必要があります。■不動産会社・工務店・ハウスメーカーへ相談する■地元の不動産会社には、多くの土地情報が集まります。通勤・通学・地元といった地域の希望がある場合は、その地域に強い不動産会社や地域の工務店がより多くの情報を持っています。より条件にあった土地を探すには地域に強い不動産会社のネットワークを有効に活用していきましょう。不動産会社の仲介の場合、仲介手数料がかかります。工務店やハウスメーカーが所有している土地を購入する場合や、直接地主さんと交渉する場合などは、仲介手数料がかからない場合もあります。■直接所有者と交渉する■住みたいエリアが決まっている場合、候補エリアを回って現地を確認しながら売り地を探す方法もあります。土地を売ることが決まっている場合には「売地」という看板が立っていることもあります。ただ、この方法は、土地勘や知り合いのつてがないと、時間と労力がかかります。⇒⇒⇒この交渉を当社が代行します！地域の売主様と交流がある当社がお客様の代わりに、現地を歩き、交渉を行います。まだ市場に流通する前の物件を先にご検討頂けます！まずはご相談からお待ちしております＾＾みんなの街の不動産屋さんネクサス合同会社住所：古河市上辺見938－1(三田幼稚園様向かい)電話：0280－23－6240FAX：0280－23－6241営業時間：10時～17時定休日：水曜日
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<link>https://minnanofudousan.com/blog/detail/20241017120357/</link>
<pubDate>Thu, 17 Oct 2024 12:05:00 +0900</pubDate>
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<title>新築一戸建・完成物件内見予約受付中！｜古河市の不動産売買なら地域密着みんなの街の不動産屋さんへ</title>
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《みんなの街の不動産屋さん》では完成物件の内見予約を随時受け付けております！・内見当日・営業時間外でのご相談・現地集合現地解散・最寄り駅への送迎などなど、お客様のご都合に合わせて柔軟に対応させていただきます！ぜひお気軽にご相談ください＾＾また、引き続き『仲介手数料最大無料のサービス』を継続中です！！仲介手数料とは？『仲介手数料』とは、不動産会社を通して不動産が売買契約となった際に、取引を円滑にまとめ総合的にサポートをしてくれた謝礼で不動産会社に成功報酬として支払う手数料の事です。不動産会社が仲介業務により不動産売買の取引を取りまとめた際、お客様へ請求出来る唯一の収入源でもあります。宅地建物取引業法では、400万円以上の不動産売買における仲介手数料の最高限度額が定められています。
計算方法は『売買代金の3%＋6万円＋消費税』で算出されます。

仲介手数料上限の計算方法例えば、
2000万円の物件を購入する場合
(2000万×3%＋6万)×10%＝72万6000円(税込)
最大で72万6000円もの仲介手数料を請求できる権利があります！
※なお、法律で定められているのは上限のみであり、下限については定めがありません。
※仲介賃貸物件の場合
『仲介手数料』の上限は賃料の1ヶ月分となります。仲介手数料無料のヒミツとは世の中に出ているほとんどの売り物件はレインズ(流通機構)に登録されており、
全国の不動産会社で情報と販売を共有している仲介物件となります。

はじめに、『仲介手数料がお客様から頂く唯一の収入源』と書かせていただきました。
ではなぜ、仲介手数料無料が実現できるのでしょうか
『仲介手数料無料』これは、
仲介会社が『売主』である業者からのみ、報酬を受け取ることで実現できます！

通常、新築一戸建ての売買では仲介会社は『売主』『お客様』からそれぞれ仲介手数料を受け取ることが可能です。
2000万円の物件だと145万2000円もの手数料になります！

弊社では、お客様からの仲介手数料は受け取らず、経費などを抑え『売主』からいただく手数料で運営しております。

ご安心ください！仲介手数料を頂かないことで、サポートが疎かになる
なんてことはございません！地域密着型不動産として、長く愛される不動産会社に
なれますようにお客様に還元サービスとして、喜んでいただきたいと思っております。
※仲介手数料無料サービスは『売主』から手数料が頂ける、【新築一戸建て】をご購入のお客様に限ります。最後になりますが、
同じ商品を買うのに諸費用の仲介手数料の出費で損をしない為にも
『仲介手数料無料の不動産屋があったな~』と思い出していただけば幸いです＾＾◆新店舗情報◆住所：古河市上辺見938－1電話番号：0280－23－6240FAX番号：0280－23－6241営業時間：10時～17時定休日：水曜日お問合せメールアドレス：nexus_1225@fudousan-pro.sakura.ne.jp
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<link>https://minnanofudousan.com/blog/detail/20241007095618/</link>
<pubDate>Mon, 07 Oct 2024 10:00:00 +0900</pubDate>
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<title>【NEWOPEN】古河市女沼に居酒屋「ゆるりと菜村さ来古河店」をオープンしました!!｜古河市の不動産売買なら地域密着みんなの街の不動産屋</title>
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この度８月５日弊社で「ゆるりと菜村さ来古河店」をオープンいたしました！創作料理、豊富なアルコール、ノンアルコールを取り揃えております！是非、ご予約なしでもお気軽にお越しください＾＾店舗詳細古河市女沼704－１※駐車場40台完備TEL：0280－33－8276不動産に関するご相談は下記まで♪ネクサス合同会社古河市上辺見938－1TEL：０２８０－２３－６２４０
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<link>https://minnanofudousan.com/blog/detail/20240826100214/</link>
<pubDate>Mon, 26 Aug 2024 10:14:00 +0900</pubDate>
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<title>奨励金活用のご紹介！古河市若者・子育て世帯まちなか住宅取得奨励金｜古河市の不動産売買なら地域密着みんなの街の不動産屋さん</title>
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＼古河市奨励金のご案内です／本奨励金の交付対象は令和6年1月1日以降に住宅を取得した方が対象です。対象者下記のいずれにも該当していること。1古河市立地適正化計画で定める居住誘導区域内に新たに住宅を取得しており、その取得日が令和6年1月1日から令和8年12月31日までの期間である（※1）2取得した住宅の主たる所有者であって、当該住宅を住所地としている3取得した住宅に3年以上定住する意思がある4奨励金申請日に、本人又は配偶者が39歳以下、
又は15歳以下の子どもを養育していること※1）住宅の取得日は、注文住宅の場合、建物の登記事項証明書に記載される新築年月日を指し、建売住宅・マンション（中古を含む）は売買契約を締結した日を指します。住宅下記のいずれにも該当していること。1居住用であること
（併用住宅である場合には、居住用の部分の床面積が当該併用住宅全体の床面積の過半であること）2居住部分の床面積が50平米以上であること3トイレ・浴室・台所が備えられていること4不動産登記法の規定による建物の表示に関する登記が行われていることその他下記のいずれかに該当する場合、奨励金の交付はできません。1すでに本奨励金の交付を受けているとき2国・県及び市からこの奨励金と同様の補助金等の交付を受けているとき3世帯に属する者に市税の滞納があるとき
（2世帯加算を受ける場合には親世帯を含む）4生活保護法の規定による保護を受けているとき5上記のほか、市長が適当でないと認めるとき奨励金の内容下記の1～3の合計額を奨励金として支給します。1.基本額種類交付額基本額10万円2.こがでくらすと加算（いずれか1つ）種類基準加算額5年以上
10年未満申請日から起算して本人等が市内に5年以上10年未満連続して(※2)居住しているもの10万円10年以上申請日から起算して本人等が市内に10年以上連続して(※2)居住しているもの20万円※2算定において、市外に転出していた期間がある場合で、その合計が12月未満である場合、連続して居住しているものと見なします。3.その他加算（いずれか1つ）種類基準加算額市内業者施工加算市内業者が新築した住宅を取得するとき、又は中古住宅を取得する場合で、市内業者がリフォーム工事を行ったとき上限5万円
（※3）子育て加算申請日時点で15歳以下の子どもを養育している世帯1人につき5万円
（上限20万円）2世帯同居加算本人等の直系2親等までの親世帯と同居又は隣接地で近居するとき5万円保留地加算市と直接売買契約を締結して保留地を取得しているとき5万円※3）施工に要した費用が5万円に満たない場合、当該要した費用の範囲で加算（千円未満切り捨て）。申請受付の開始令和6年7月1日～申請期限住宅を取得した日又は取得した住宅に住所を定めた日のいずれか遅い日から6ヶ月以内に申請してください。
※令和6年1月1日から令和6年6月30日までに新たに住宅を取得し、かつ、取得した住宅に住所を定めている場合の申請期限は令和6年12月31日までとなります。詳しくは古河市ホームページをご確認ください＾＾みんなの街の不動産屋ネクサス合同会社古河市上辺見938－1TEL：0280－23－6240FAX：0280－23－6241営業時間：10:00～17:00定休日：水曜日
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<link>https://minnanofudousan.com/blog/detail/20240726132654/</link>
<pubDate>Fri, 26 Jul 2024 13:46:00 +0900</pubDate>
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<title>仲介手数料最大無料！賢くお得に新生活をスタートさせましょう｜古河市の不動産売買なら地域密着みんなの街の不動産屋へ</title>
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梅雨の訪れを前に30度を超える日が続いていますね、、皆様お身体ご自愛下さい。引き続き『仲介手数料最大無料のサービス』を継続中です！！お気軽にお問合せご来店をお待ちしております。仲介手数料とは？『仲介手数料』とは、不動産会社を通して不動産が売買契約となった際に、取引を円滑にまとめ総合的にサポートをしてくれた謝礼で不動産会社に成功報酬として支払う手数料の事です。不動産会社が仲介業務により不動産売買の取引を取りまとめた際、お客様へ請求出来る唯一の収入源でもあります。宅地建物取引業法では、400万円以上の不動産売買における仲介手数料の最高限度額が定められています。
計算方法は『売買代金の3%＋6万円＋消費税』で算出されます。

仲介手数料上限の計算方法例えば、
2000万円の物件を購入する場合
(2000万×3%＋6万)×10%＝72万6000円(税込)
最大で72万6000円もの仲介手数料を請求できる権利があります！
※なお、法律で定められているのは上限のみであり、下限については定めがありません。
※仲介賃貸物件の場合
『仲介手数料』の上限は賃料の1ヶ月分となります。仲介手数料無料のヒミツとは世の中に出ているほとんどの売り物件はレインズ(流通機構)に登録されており、
全国の不動産会社で情報と販売を共有している仲介物件となります。

はじめに、『仲介手数料がお客様から頂く唯一の収入源』と書かせていただきました。
ではなぜ、仲介手数料無料が実現できるのでしょうか
『仲介手数料無料』これは、
仲介会社が『売主』である業者からのみ、報酬を受け取ることで実現できます！

通常、新築一戸建ての売買では仲介会社は『売主』『お客様』からそれぞれ仲介手数料を受け取ることが可能です。
2000万円の物件だと145万2000円もの手数料になります！

弊社では、お客様からの仲介手数料は受け取らず、経費などを抑え『売主』からいただく手数料で運営しております。

ご安心ください！仲介手数料を頂かないことで、サポートが疎かになる
なんてことはございません！地域密着型不動産として、長く愛される不動産会社に
なれますようにお客様に還元サービスとして、喜んでいただきたいと思っております。
※仲介手数料無料サービスは『売主』から手数料が頂ける、【新築一戸建て】をご購入のお客様に限ります。最後になりますが、
同じ商品を買うのに諸費用の仲介手数料の出費で損をしない為にも
『仲介手数料無料の不動産屋があったな~』と思い出していただけば幸いです＾＾◆新店舗情報◆住所：古河市上辺見938－1電話番号：0280－23－6240FAX番号：0280－23－6241営業時間：10時～17時定休日：水曜日お問合せメールアドレス：nexus_1225@fudousan-pro.sakura.ne.jp
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<link>https://minnanofudousan.com/blog/detail/20240613103253/</link>
<pubDate>Thu, 13 Jun 2024 10:38:00 +0900</pubDate>
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<title>『固定資産税』新築の軽減措置はいつまで？納付書の確認を忘れずに｜古河市の不動産売買なら地域密着みんなの街の不動産屋さんへ</title>
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今年も固定資産税の納付書が送付される時期になりました。『新築』の減額措置期間を確認し、計画的に準備をしていきましょう！固定資産税とは固定資産税は、１月１日（賦課期日）現在の土地、家屋及び償却資産（これらを「固定資産」といいます。）の所有者に対し、その固定資産の価格をもとに算定される税額を、その固定資産の所在する市町村が課税する税金です。建物や家屋を所有している限り、毎年かかる税金です。固定資産税の計算方法「固定資産税評価額（課税標準額）×税率（標準は1.4%）」です。※課税標準額は購入価格とは異なります。家屋・・・評価時点における再建築価格から経過年数に応じた減価を考慮し評価額を算定。（実勢価格の4～6割程度が目安）
土地・・・公示価格の約７割を目安に評価される。（実勢価格の6～7割程度が目安）新築の減額措置【住宅】要件を満たす新築住宅の場合、この税額が減額制度により1/2に減額されます。※ただし、居住床面積120m2相当分について減額となり、120m2を超える部分は減額されません。新築住宅の固定資産税額＝課税標準額（＝評価額）×1.4％×1/2そして、この減額が当初3年間（３階建以上の耐火・準耐火建築物は5年間）続きます。新築の減税措置【土地】土地はその利用用途が住宅である場合、特例制度により大きな軽減が受けられます。土地の場合は新築住宅の減額と軽減の仕組みが異なり、以下のように税額の算定基礎となる課税標準額が減じられることにより税額が減るという仕組みになっています。住宅用地固定資産税額＝課税標準額×1.4％
ただし、課税標準額≒評価額×1/6新築住宅の減額は一定期間のみの軽減ですが、土地の特例については期限はありません。よって、制度改正がないことが前提ですが、住宅を解体する、用途を変えるといったことがない限り、この特例措置は継続します。標準的な新築住宅の固定資産税の軽減制度をかんたんにまとめると、「住宅の税額は当初３年間半額」「土地の税額は住宅がある限り約1/6」となります。
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<link>https://minnanofudousan.com/blog/detail/20240528132402/</link>
<pubDate>Tue, 28 May 2024 13:41:00 +0900</pubDate>
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