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『固定資産税』新築の軽減措置はいつまで?納付書の確認を忘れずに|古河市の不動産売買なら地域密着みんなの街の不動産屋さんへ

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『固定資産税』新築の軽減措置はいつまで?納付書の確認を忘れずに|古河市の不動産売買なら地域密着みんなの街の不動産屋さんへ

『固定資産税』新築の軽減措置はいつまで?納付書の確認を忘れずに|古河市の不動産売買なら地域密着みんなの街の不動産屋さんへ

2024/05/28

今年も固定資産税の納付書が送付される時期になりました。

『新築』の減額措置期間を確認し、計画的に準備をしていきましょう!

 

固定資産税とは

固定資産税は、1月1日(賦課期日)現在の土地、家屋及び償却資産(これらを「固定資産」といいます。)の所有者に対し、

その固定資産の価格をもとに算定される税額を、その固定資産の所在する市町村が課税する税金です。

建物や家屋を所有している限り、毎年かかる税金です。

 

固定資産税の計算方法

固定資産税評価額(課税標準額)×税率(標準は1.4%)」です。

※課税標準額は購入価格とは異なります。

家屋・・・評価時点における再建築価格から経過年数に応じた減価を考慮し評価額を算定。(実勢価格の4~6割程度が目安)
土地・・・公示価格の約7割を目安に評価される。(実勢価格の6~7割程度が目安)

 

新築の減額措置【住宅】

要件を満たす新築住宅の場合、この税額が減額制度により1/2に減額されます。

※ただし、居住床面積120m2相当分について減額となり、120m2を超える部分は減額されません。

 

新築住宅の固定資産税額=課税標準額(=評価額)×1.4%×1/2

 

そして、この減額が当初3年間(3階建以上の耐火・準耐火建築物は5年間)続きます。

 

新築の減税措置【土地】

土地はその利用用途が住宅である場合、特例制度により大きな軽減が受けられます。

土地の場合は新築住宅の減額と軽減の仕組みが異なり、以下のように税額の算定基礎となる

課税標準額が減じられることにより税額が減るという仕組みになっています。

 

住宅用地固定資産税額=課税標準額×1.4%
ただし、課税標準額≒評価額×1/6

 

新築住宅の減額は一定期間のみの軽減ですが、土地の特例については期限はありません。

よって、制度改正がないことが前提ですが、住宅を解体する、用途を変えるといったことがない限り、この特例措置は継続します。

 

 

標準的な新築住宅の固定資産税の軽減制度をかんたんにまとめると、

「住宅の税額は当初3年間半額」「土地の税額は住宅がある限り約1/6」となります。

 

 

 

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