不動産売却をお考えなら、媒介契約について知ろう!
2022/01/28
不動産会社に売却依頼をするときは、媒介契約を結びます。
媒介契約は3種類あり、売主の希望や物件の状況にあった契約形態を結ぶことが可能です。
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一般媒介契約 |
専属媒介契約 |
専属専任媒介契約 |
自分で買主を見つける | できる | できる | できない |
複数の業者との媒介契約 | できる | できる | できない |
有効期限 | 指定なし | 3ヶ月 | 3ヶ月 |
業務処理報告義務 | 指定なし | 2週間に1回以上 | 1週間に1回以上 |
3種類の媒介契約には、それぞれの特徴があります。
売却する物件に向いている媒介契約を結ぶことで、より希望に沿った売却が可能になります。
◎一般媒介契約
一般媒介契約は、唯一複数の不動産業と契約できます。
複数業者へ依頼することで、広告が広く周知され、物件を見つけてもらいやすくなります。また、人気の物件であれば複数の業者を競わせながら取引を進められるので、高値で取引できる可能性が上がります。
◎専任媒介契約
どの媒介にするか迷ったときは、不動産会社の手厚いフォローが受けやすく、制限がすくない「専任媒介契約」がおすすめです。1社としか契約できない専属媒介、専属専任媒介では、不動産会社にとって成約すれば必ず手数料が得られるメリットがあります。そのため、不動産会社が販売活動を熱心にする可能性が高いことがあります。
◎専属専任媒介契約
物件に買い手が付くか難しい場合は、専属専任媒介契約も視野に入れましょう。
買主を探しにくい物件の場合、こまめな連携といち早い情報公開が義務付けられている、専属専任媒介契約が適しているといえるでしょう。
まず手始めに、売却する理由や売却したい時期、優先順位をつけて洗い出してみると、媒介契約結びの参考になります!
どの媒介契約を結んでも、仲介手数料は成約時のみ発生します。複数の業者に依頼する場合でも安心して媒介契約を結んでください^^
詳しいご相談はお気軽にお問い合わせください。