相続登記の義務化が始まりました!空家を資産へ|古河市の不動産売買なら地域密着みんなの街の不動産屋さん
2024/04/15
所有者不明の土地をなくすため、相続登記の義務化を開始しました!
相続登記の義務化について(令和6年4月1日から)
相続(遺言による場合を含みます。)によって不動産を取得した相続人は、
相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。
また、遺産分割の協議がまとまったときは、不動産を取得した相続人は、
遺産分割が成立した日から3年以内にその内容を踏まえた相続登記の申請をしなければならないこととされました。
正当な理由がないにもかかわらず申請をしなかったときは、10万円以下の過料の適用対象となります。
相続人申告登記について(令和6年4月1日から)
不動産の所有者が亡くなった場合、遺産分割の協議がまとまるまでは、
全ての相続人が民法上の相続分の割合で共有している状態となります。
遺産分割の協議がまとまったときは、その内容によります。
いずれの場合であっても、相続登記を申請しようとする場合、
民法上の相続人や相続分を確定しなければならないため、
全ての相続人を把握するための戸籍謄本等の収集が必要となります。
このため、より簡易に相続登記の申請義務を履行することができるよう、
相続人申告登記という新たな制度が設けられました。
相続人申告登記は
(1)登記簿上の所有者について相続が開始し、
(2)自らがその相続人であることを申し出る制度です。
この申出がされると、相続人の氏名・住所等が登記されますが、持分までは登記されません。
※ 権利の取得を公示するものではないため、これまでの相続登記とは性質が異なります。
今後、住所変更登記の義務化など順に様々な制度が変わってきます。
詳しい情報は法務局ホームページまで
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